運転免許証の有効期限は?更新はいつから出来る?気になる疑問を解説

お役立ち情報

運転免許証には有効期限が定められており、期間内に更新手続きを行わなかった場合その免許証は失効してしまいます。

運転免許証の有効期限は運転経歴や年齢によって変わるため、免許証を取得・更新した際は必ず有効期限を確認しましょう。

今回は運転免許証を取得したばかりの方に向けて、免許証の有効期限や更新期間について解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。

運転免許証の有効期限

運転免許証は交通違反や事故の有無、継続年数によって「新規取得者」「初回更新者」「一般運転者」「優良運転者」「違反運転者」の5つに区分され、それぞれ有効期限が異なります。

新規取得者の場合

初めて運転免許証を取得した方は新規取得者に区分され、帯が緑色の運転免許証が交付されます。
新規取得者の場合、運転免許証の有効期限は免許証を取得した日から3回目の誕生日の1ヶ月後となります。

初回更新者の場合

継続して免許を受けている期間が5年未満で、過去5年間に無事故・無違反もしくは交通事故を伴わない軽微な違反が1回のみの方は初回更新者に区分され、帯が青色で有効期間3年の運転免許証が交付されます。

新規取得者が初めて免許証の更新を行った場合も初回更新者となります。

一般運転者の場合

継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ過去5年間に交通事故を伴わない軽微な違反が1回のみの方は一般運転者に区分され、帯が青色で有効期間5年の運転免許証が交付されます。

軽微な違反とは違反点数が3点以下の違反を指し、信号無視や駐停車違反などが対象となります。

優良運転者の場合

継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ過去5年間に違反やケガを伴う事故を起こしていないドライバーは優良運転者に区分され、帯が金色で有効期間5年の運転免許証が交付されます。

優良運転者になると免許更新時の講習が短時間で終わり講習手数料も安くなるといったメリットがあります。

違反運転者の場合

過去5年間に違反が複数回ある、もしくはケガを伴う事故を起こしてしまった方は違反運転者に区分され、帯が青色で有効期間3年の運転免許証が交付されます。

違反運転者になると免許更新時に2時間の講習を受ける必要があり講習手数料も高額になります。

なお一般運転者・優良運転者であっても70歳の方(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳になられる方)は有効期間が4年71歳以上の方(更新期間満了日の直前の誕生日に72歳になられる方から)は有効期間が3年となりますのでご注意ください。

運転免許証の更新はいつから出来る?

運転免許証の更新は有効期間が満了する年の誕生日の前後1ヶ月の間に行う必要があります。ただし有効期間の末日が土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始等の休日に当たる時はこれらの日の翌日まで申請が可能です。

更新の時期が近づくと公安委員会から更新連絡書(更新ハガキ)が送られてくるため忘れずに更新手続きを行いましょう。

なお更新連絡書は免許証に記載された住所に届きます。引っ越しなどで住所に変更があった場合は必ず運転免許センターもしくは警察署にて免許証の記載事項変更手続きを行ってください。

また海外旅行等のやむを得ない理由により期間内に更新を受けることが困難な場合には特例として期間前に更新手続きを行うことが出来ます。

やむを得ない理由として認められるもの

・海外旅行をする予定がある
・病気または負傷のため療養している
・法令の規定により身体の自由を拘束されている
・社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じている
・積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっている

まとめ

今回は運転免許証の有効期限や更新期間についてご紹介いたしました。

本記事のまとめは以下の通りです。

まとめ

・運転免許証の有効期間は3~5年
・有効期間はドライバーの運転経歴や年齢によって異なる
・運転免許証の更新期間は有効期間が満了する年の誕生日の前後1か月

この記事が皆様のお役に立てば幸いです。